募集型企画旅行条件書
この書面は旅行業法第十二条の四に定めるところの取引条件の説明書面、および第十二条の五に定めるところの契約書面の一部です。
お申し込みに際しては必ずこの旅行条件書をお読みください。
1. 募集型企画旅行契約
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この旅行は、株式会社ドリームボード(以下「当社」といいます)が企画/募集し、実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
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旅行契約の内容や条件は、募集広告等に記載されている条件のほか、本旅行条件書、最終日程表および当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」によります。
2. 申し込みと契約の成立
- 当社指定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記のお申込金または旅行代金の全額を添えて申込いただきます。
申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」の一部または全部として取り扱います。
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旅行代金 申込金 5万円未満 全額 5万円以上 15万円未満 2万円 15万円以上 30万円未満 3万円 30万円以上 5万円
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旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
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当社は、電話/郵便/ファックス/インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いを行っていただきます。
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この期間内に申込金の支払いがなされない場合、お申し込みはなかったものとして取り扱います。
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申込書の提出と申込金の支払いを当社が確認し旅行契約が成立した場合、その順位は当該予約の受付の順位によることとなります。
3. ウェイティングの取り扱い
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お申込みの時点で満席や満室その他の事由により旅行契約の締結の承諾が直ちにできない場合において、当社がその旨を説明し、お客さまが引き続き契約の締結を希望される場合、お客さまの承諾を得て、当社のお客さまに対する契約締結の承諾をお待ちいただける期限をお客さまと確認のうえ、契約待機中(以下「ウェイティング」という)のお客さまとして登録することがあります。
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この場合、当社は申込金と同額以上の金額の預り金を収受し、契約締結の承諾ができる状況になった場合は、契約締結を承諾する旨の通知(以下「承諾通知」という)をするとともに、承諾通知をした時点において預り金を申込金に充当します。
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「承諾通知の前に、お客さまよりウェイティングのお客さまとしての登録の撤回のお申し出があった場合」または「期限までに当社による承諾通知ができなかった場合」は、預り金を全額払戻します。
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預り金のご提出の時点およびウェイティングの登録の時点では旅行契約は成立しておらず、また、将来的に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
4. 申込条件
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18歳未満の方は親権者の同意書が必要です。15歳未満の方のご参加には保護者の同行を条件とさせていただきます。
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参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能、その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
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身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、補助犬等お連れの方、その他特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。あらためて当社からご案内申し上げますので、必要となる措置の内容等を具体的にお申し出ください。当社は合理的な範囲内でこれに応じます。
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当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合には、旅行契約のお申し込みをお断りしたり、旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
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お客様が旅行中の疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合、必要な措置を講ずることがあります。当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払うものとします。
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お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
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お客さまのご都合により旅行の行程から離脱する場合、その旨および復帰の有無と復帰予定日時等について添乗員または係員に連絡が必要です。
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お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合、ご参加をお断りすることがあります。
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お客様が当社に対して暴力的または不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為などを行った場合、ご参加をお断りすることがあります。
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お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合、ご参加をお断りすることがあります。
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お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合、ご参加をお断りすることがあります。
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その他当社の業務上の都合で、ご参加をお断りすることがあります。
4. 契約書面・確定書面(最終旅行日程表)の交付
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当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しします。契約書面はホームページ、パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
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契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合、利用予定の宿泊機関および表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で契約書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降のお申し込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます)をお渡しいたします。
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契約書面および確定書面は、郵送、電子メール等でのお渡しの他、インターネットを利用したアプリ等でご案内することがあります。
5. 旅行代金のお支払い
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旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前に当たる日(以下「基準日」といいます)よりも前にお支払いいただきます。
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基準日以降にお申し込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
6. 旅行代金に含まれるもの
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旅行代金には旅行日程に明示した以下が含まれます
- 運送機関の運賃・料金
- 宿泊施設の宿泊料
- 旅行中に提供される食事代
- 当社が手配する観光・体験活動の費用
- 添乗員付きのコースの場合、添乗員の経費等
- その他ホームページ、パンフレット等において旅行代金に含まれる旨表示したもの
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上記費用はお客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
7. 旅行代金に含まれないもの
- 前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
- 超過手荷物料金(規定の重量、容積、個数を超える分について)
- クリーニング代、電話料、その他追加飲食費等の個人的性質の諸費用
- 傷害、疾病に関する医療費
- 渡航手続関係諸費用
- 希望者のみが参加されるオプショナルツアーの料金
- ご自宅と集合地、解散地間の交通費・宿泊費等
- 空港施設使用料、空港税、出国税等
- 航空会社が定める燃油特別付加代金
- 一室をお一人様でご利用される場合や延泊などの追加代金
8. 契約内容の変更
- 当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9. 旅行代金の変更
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
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利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社はその増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額または減額することがあります。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
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本項の定めるところにより減額がなされるときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。
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前項に基づき契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加または減少する場合、その変更差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。ただし、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
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運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
10. お客さまの交替
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お客さまは、あらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、交代に要する実費および所定の金額の手数料をお支払いいただきます。また、契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。
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なお、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
11. お客様による旅行契約の解除
旅行開始前
- お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客さまが契約を解除される場合は、ご参加のお客さまから運送・宿泊機関等のご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
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旅行契約の解除期日 取消料 21日前まで 無料 20日~8日前まで 旅行代金の20% 7日~2日前まで 旅行代金の30% 旅行開始日前日 旅行代金の40% 旅行開始日当日 旅行代金の50% 旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%
- お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
- 第8項に基づき契約内容が変更されたとき。ただしその変更が第19項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
- 第9項に基づいて旅行代金が増額されたとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または不可能となる可能性が極めて大きいとき。
- 当社がお客様に対し、第4項に定める期日までに、確定書面(最終旅行日程表)をお渡ししなかったとき。
- 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
旅行開始後
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お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
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お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
12. 当社による旅行契約の解除
旅行開始前
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お客様が規定の期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、規定の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
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当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
- お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
- お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
- お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
- お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- お客様の人数がホームページ、パンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
- スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
旅行開始後
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当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
- お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
- お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
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当社が本項の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
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集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。
13. 旅行代金の払戻し
- 当社は、第9項の規定により旅行代金が減額された場合、または第11項および第12項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
14. 旅程管理
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当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対して次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。
- お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
- 措置を講じたにもかかわらず、旅行内容の変更をせざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。
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お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
15. 添乗員
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当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、前項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。
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添乗員等の同行の有無はツアー詳細に明示します。添乗員等が同行しない場合、前項に掲げる業務を行いません。お客様に「旅程表」およびお客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。なお、現地における当社の連絡先は、最終旅行日程表等の確定書面に明示します。また、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、原則としてお客様ご自身で行っていただきます。
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お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。
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添乗員等の業務は、原則として8時から20時までとします。
16. 当社の責任
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当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
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次に掲げるような、当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られた場合、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
- 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
- 官公署の命令等によって生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難
- 運送機関の遅延、不通またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
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手荷物について生じた損害については、本項の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お一人あたり15万円(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)を限度として賠償します。
17. 特別補償
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当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体または手荷物に被られた一定の損害について、死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、または通院見舞金として通院日数により1万円~5万円のいずれかの高い方の金額支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個または一対については、10万円を限度とします。
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当社が前項の責任を負うことになったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当します。
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当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
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お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、故意の法令違反・法令に違反するサービスの提供の受領、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合の、自由行動中の危険な運動中の事故によるものであるとき、地震、噴火または津波そしてその事由に随伴して生じた事故・秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は本項の補償金および見舞金を支払いません。ただし当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
18. お客様の責任
- お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
- お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
- お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社または当該旅行サービス提供者にその申し出なければなりません。
19. 旅程保証
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当社は、次に掲げる場合を除き、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に責任が発生することが明らかである場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
- 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足、いわゆるオーバーブッキングが発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
- 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変、戦乱、暴動
- 官公署の命令
- 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
- 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
- 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
- 旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
- ホームページ、パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
- 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足、いわゆるオーバーブッキングが発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
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当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様お一人あたり1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
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当社は、お客様が同意された場合において、金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
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変更補償金の支払いが必要となる変更 旅行開始前 旅行開始後 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5% 3.0% 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0% 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります)1.0% 2.0% 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0% 2.0% 契約書面に記載した旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0% 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 1.0% 2.0% 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備または景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0% 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
20. 国内旅行傷害保険への加入
- ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金額や賠償金の回収が大変困難な場合があります。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、お客さまご自身で充分な額の国内旅行傷害保険に加入することをお勧めします。
21. 旅行条件・旅行代金の基準
- 本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、ホームページ、パンフレット等に明示した日となります。